離婚と住宅ローンの問題を解決したい

実は「離婚問題」が任意売却の相談で最も多い

離婚問題 

離婚後の住宅ローンに関しては、トラブルになるケースが非常に多いです。 住宅ローンを組んでしまった場合、具体的に多いトラブルや相談は以下の例です。

  • 1.公正証書を交わしたのに、元夫がローンを滞納し、妻に支払い請求が来た
  • 2.住宅ローン名義を夫から妻へ変更をしてほしい
  • 3.住宅ローンの連帯債務者、連帯保証人を外れたい

以上から、うえはらでは離婚をして住宅ローンを残してしまうくらいなら、売って資金にした方が良い。と考えます。 うえはらにご相談してただければ、個別のケースに合わせて金融機関などの債権者との話し合いを代わりに行い。例えば、次の引っ越し資金や初期費用なども捻出できるように問題解決へ進めていくことをお約束致します。  

1.公正証書を交わしたのに、元夫がローンを滞納し、妻に支払い請求が来た

公正証書を残して、元夫が住宅ローンを払い、妻が住み続ける。と取り決めをしても、必ず相手が支払ってくれるとは限りません。 離婚前の取り決めでは、養育費の代わりに住宅ローンを支払うなどの取り決めをしていたとしも、実際には支払いが滞ってしまうことがよくあります。 そうすると さらに、事態を悪化させるのが、そのまま自分は関係ない。ということで、放置してしまったパターンです。 もう既に、返済できなくなる見込みが明らかになった時点での相談をオススメします。

もちろん、弁護士や司法書士などの専門家に相談されるのも良いですが、任意売却となると専門外で結局そのような専門家の方々も我々にご相談されます。 そのため、住宅ローンを絡めた売却や任意売却をお考えであれば、まずは任意売却のうえはらまでご相談いただけますと何でもご相談に応じます。  

2.住宅ローンの名義を夫から妻へ変更をしてほしい

住宅ローンの名義を夫から妻へ変更するということは、すなわち住宅ローンの名義変更を行うということです。 ここで、覚えておいて頂きたいことは、ローンの名義変更は基本的にはできない。 と考えたほうが無難だということです。それは、基本的に金融機関などの債権者がそれを良く思わないことが多いためです。 例えば、離婚による財産分与で妻が住宅を引き取り、住み続けるとします。 その場合、住宅ローンの名義も妻に変更を希望されるケースがあります。

しかしながら、そうするには、妻は自身の収入や資産度から債権者(銀行などの金融機関)から再審査をされることになります。 そうすると、基本的には債権者は支払いの滞りを恐れて、審査が通らず、名義変更はできない。ということがよく起こります。 また、養育費の代わりに住宅ローンの支払いを夫が肩代わりをする。 という場合もあります。 しかしながら、基本的にはローンを組んだ人すなわち債務者がその場所に住む。という基本がありますので、いずれにせよ、金融機関などの承諾・許可が必要です。

つまり、上記のように名義の変更には金融機関などとしっかり話し合いを行い、条件等しっかりと整理し理解していもらう必要があります。 その時に、なかなか一人で進めていくことは難しかと思いますので、任意売却のうえはらまで一度ご相談ください。  

3.住宅ローンの連帯債務者、連帯保証人を外れたい

上記の2番と同様に、住宅ローンの名義変更は基本的にできない。と考えて下さい。 ただし、収入状況など色んな条件が揃い、債権者の許可が下りれば可能です。 また、そもそも変更をしなくとも、「売却」をすることで一度ローン自体をキレイに整理してしまうことも解決策の一つと言えます。 離婚して、住宅を売却するとなると新しい家のことも同時に考えなければなりません。 特に、お子様がいらっしゃる場合にはなおさら新居の場所の準備や資金も必要となるでしょう。そういった場合は、「任意売却」という手段を取ることで大きく解決する可能性があります。

任意売却をすることで、引っ越し代や新居に関わる初期費用を捻出できる可能性が高まります。 通常の売却と違って債権者との話し合いが必要になるため、ご自身だけで進めていくのにはリスクがございます。 うえはら不動産では、任意売却のご相談を無料でできます。悩んで誰に頼めばいいかわからない場合は是非一度ご相談下さい。